生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)
高血圧症、脂質異常症、糖尿病に対し、療養指導を受けておられる方が対象になります。
年々増加する生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬を改定し、これまで診療所で算定してきた『特定疾患管理料』を廃止し、個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う『生活習慣病管理料』へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針通り、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする方で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。
この度の改定によって、患者さんの皆様には、個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』に、初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
個々のご状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。